エム・クルー ユニオン

エム・クルーで働く仲間のユニオンです。1人でも誰でも加入できます。

エム・クルーに業務改善命令

2009-04-01 11:28:30 | Weblog
今なお、違法な建設業務への違法派遣(偽装請負)を続けている
エム・クルーに対して
先月30日、派遣事業改善命令が出されました。

東京労働局に職業安定法44条違反の申告をしたのが2007年12月。
翌(2008年)1月、労働局は是正指導をしたものの、
違法状態は継続していました。

今年3月19日の全国ユニオン厚生労働省交渉でも、
エム・クルーへの労働局の是正指導後も
建設業務の偽装請負が続いていることを指摘。

やっと改善命令に到達しました。

しかし、エム・クルーは、
ベアーズ、ワン・ステップ、アクシス・パートナーズなど
名前を変えて事業を展開し続けています。

引き続きエム・クルーユニオンは、違法行為の告発を続けます。

【関連報道記事】
労働者違法派遣:業者に改善命令--東京労働局
(毎日jp/毎日新聞 2009年3月31日 東京朝刊)

建設現場に労働者派遣、東京の会社に改善命令
(読売新聞 2009年3月30日23時05分)

派遣会社に改善命令、禁止の建設業に派遣
(MSN産経ニュース 2009年3月30日15時53分)

派遣ユニオンのブログができました

2008-10-13 17:10:12 | 派遣ユニオンの活動
マイワークユニオンの上部組織・派遣ユニオンの公式ブログができました

派遣ユニオン ブログ
http://hakenunion.blog105.fc2.com/


派遣ユニオン全体のお知らせはこちらで発信していきます。
よろしくお願いします

グッドウィル最後の日

2008-07-28 22:04:12 | 派遣ユニオンの活動
グッドウィルが廃業する7/31、六本木ヒルズ前で
「折口ちょっと来い!第2弾」を行います。
ワーキングプアを生み出してきたグッドウィル・グループの前で怒りの声をあげよう!

「労働者の使い捨てをやめろ!」
「データ装備費を全額返せ!」
「未払い残業手当を支払え!」

7/31(木)12:00 六本木ヒルズ集合(六本木通り沿いのメトロハット周辺)
 六本木ヒルズ・施設紹介サイト
※ 大江戸線六本木駅3番出口 または 日比谷線六本木駅1-C出口からが便利です。

声明 在り方研報告・日雇い派遣規制等に関する派遣ユニオンの見解

2008-07-28 21:28:16 | 派遣ユニオンの活動
派遣ユニオンは本日(28日)、下記の声明を発表しました。

【声明 在り方研報告・日雇い派遣規制等に関する派遣ユニオンの見解】
~ 30日以内の派遣禁止では低賃金・不安定雇用は解消できない ~
2008年7月28日/派遣ユニオン

 本日(7月28日)、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書がまとめられた。
 焦点となっていた日雇い派遣への規制方法については「一定期間以下(30日以内)の雇用契約の労働者を派遣の対象にすることを禁止する」として、登録型派遣の規制や派遣対象業務の規制は盛り込まれなかった。
 しかし、30日以下や2ヶ月以下の派遣を禁止することでは、日雇い派遣が抱える(1)不当なマージンによる「低賃金」(2)仕事があるときだけ雇用契約を結ぶことによる「不安定雇用」(3)使い捨て労働力への不十分な安全対策による「労働災害の多発」-等の問題を解決することはできない。
 1999年派遣法改正時の対象業務原則自由化により急成長し、ワーキングプアを大量に生み出した「日雇い派遣」のさまざまな問題を解決するためには、派遣対象業務をもう一度専門業務に限定すべきであり、また不安定雇用の問題を解消していくためには、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止していくべきである。
 以下、研究会報告について批判する。

 1、「30日以下の派遣禁止」による日雇い派遣禁止について
 前述のとおり、30日以下の派遣禁止では、日雇い派遣が抱える低賃金、不安定雇用、労働災害多発等の問題を解決することはできないし、ワーキングプアは増え続ける。登録型派遣の原則禁止(専門業務や育児休業代替などを除く)により、日雇い派遣を禁止すべきである。

 2、「登録型派遣規制」「派遣対象業務規制」の見送りについて
 報告では「登録型派遣を禁止することは適当ではない」「派遣対象業務については特段の意見はなかった」としているが、登録型派遣を規制し、また、派遣対象業務を専門業務に限定しない限り、低賃金・不安定雇用の問題は解消できない。

 3、派遣先みなし雇用の見送りについて
 違法派遣の際の派遣先の「みなし雇用」は、違法状態に置かれ派遣労働者を救済するために、今回の法改正の課題としてなくてはならない極めて重要な課題である。にもかかわらず、「みなし雇用」を見送った今回の報告は、極めて不十分といわざるを得ない。

 4、均等・均衡待遇の見送りについて
 労働条件における正社員との「格差」が多くの派遣労働者の労働意欲を低下させ、希望を失わせていることを考えれば、「均等・均衡待遇」を「現状においては導入すべきではない」との報告は、現状を無視しているものと言わざるを得ない。

 5、マージンの公開について
 マージンの公開だけでは不当に高いマージンを規制することはできない。ましてや、個別の契約についてはマージン公開を義務付けないこととする今回の報告は意味がない。低賃金を引き起こしている不当に高いマージンを規制するためには、マージン率の上限規制を定めなければならない。

 6、常用型派遣の「事前面接」解禁について
 事前面接は、要望や年齢、家族構成などに基づく不当な差別の温床となっている。例え常用型派遣に限っても、差別の温床「事前面接」を解禁すべきではない。

 7、専ら派遣の規制について
 報告では、「グループ企業派遣については、その割合を一定割合(例えば8割)以下とする」などにより「専ら派遣」を規制することとしているが、8割を超えてグループ企業に派遣している会社のみを規制することでは、事実上「専ら派遣」の規制とはならない。

以上


<関連報道>
・労働者派遣:「日雇い禁止」など答申 厚労省研究会(リンク切れ)
 (毎日jp-28日21時42分(最終更新22時37分))
違法派遣受け入れ企業は「直接雇用を」 厚労省研究会
 (asahi.com-28日)
日雇い派遣原則禁止 例外は労政審で協議 厚労省研究会
 (MSN産経ニュース-28日21時06分)
・「専ら派遣」に規制新設、厚労省研究会が提言(リンク切れ)
 (YOMIURI ONLINE-28日22時43分)
・日雇い派遣」、原則禁止を提言=規制強化に方針転換-厚労省研究会(リンク切れ)
 (時事ドットコム-28日20時28分)
・30日以内の短期派遣も原則禁止に(リンク切れ)
 (TBS News-28日17時31分)

<追記 7月29日>
厚生労働省のホームページに今回の研究会報告書が掲載されました。
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」について

第2回・社会的労働運動研究会のお知らせ

2008-07-26 22:25:36 | 派遣ユニオンの活動
第1回・社会的労働運動研究会は、高橋均・前連合副事務局長をお招きして
「私の社会的労働運動論~連合運動の展望」というテーマでお話いただきました。
第2回は『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書)の著者である
NPO法人・自立生活サポートセンターもやいの湯浅誠氏をお招きします。
湯浅氏は、エム・クルーユニオンの副委員長にも就任しています。

 テーマ:反貧困運動のめざすもの
 講師:湯浅 誠(NPOもやい事務局長/エム・クルーユニオン副委員長)
 日時:7/28(月) 19:00~
 場所:派遣ユニオン(新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F googleマップ
 懇親会費:500円

詳細は、電話でお問い合わせください。

派遣ユニオン/エム・クルーユニオン
03-5371-8808

派遣ユニオンの今後の予定(7月中旬~)

2008-07-11 22:09:10 | 派遣ユニオンの活動
派遣ユニオンがかかわる今後の主なスケジュールをお知らせします。
どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。


・グッドウィル廃業に伴う要請書の提出

グッドウィル廃業に伴い、最優先すべきは
グッドウィルから派遣され派遣先企業で働いていた
日雇い派遣労働者の雇用確保です。
グッドウィルユニオンなど(派遣ユニオン、全国ユニオン、派遣労働ネットワーク)は
7/14(月)、日本経団連日本人材派遣協会におもむき、
「グッドウィル廃業に伴う日雇い派遣労働者の雇用確保等に関する要請書」を提出します。

スケジュールは以下のとおり。
志ある皆さん、日本経団連前に集合です!

7/14(月)
 14:00 経団連会館前集合(丸の内線・大手町駅A-1出口から徒歩1分)
 14:30 日本経団連に要請書提出
 15:30 日本人材派遣協会に要請書提出
 (7/13 追記)
 16:30 六本木ヒルズにて、グッドウィル・グループに団体交渉申し入れ
      (支店長らの不払い残業手当請求など)


・派遣法改正「各党トップに聴く」集会

野党各党の派遣法改正案に続いて、与党PT(プロジェクトチーム)も改正案をまとめようとしています。
「日雇い派遣禁止」と一口に言っても、その内容は各党各様。
「ワーキングプアをなくせるか」「派遣労働者が安心して働けるルールにできるか」という観点から、
改正案の内容が問われます。

今回は、各党代表にお越しいただき、秋の臨時国会へ向けての派遣法改正の方針をお聞かせいただきます。
現段階での各党からの出席予定は以下のとおりです。

民主党 調整中 → 山田正彦(ネクストキャビネット厚生労働大臣)
共産党 志位和夫委員長
社民党 福島みずほ党首
国民新党 亀井久興幹事長 → 亀井亜紀子副幹事長

日時: 7/25(金) 18:00開場/18:30スタート
場所: 総評会館2F 大会議室
    (東京都千代田区神田駿河台3-2-11 googleマップ
 ※ 資料代:500円

主催:格差是正と派遣法改正を実現する連絡会


【関連リンク】

 ガテン系連帯☆ブログ‐
 7・25各党トップに聴く! 派遣法抜本改正へ!
 http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-177.html

 派遣労働ネットワーク‐
 7・25 各党トップに聴く
 http://haken-net.or.jp/modules/news/article.php?storyid=29


 民主党‐
 【次の内閣】労働者派遣法改正案を了承、非正規雇用対策を確認(2008年4月23日)
 http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13148

 社民党‐
 労働者派遣法改正骨子(2008年4月17日)
 http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/labor/labor0804_02.htm

 共産党‐
 労働者派遣法を派遣労働者保護法へと抜本改正します
 ――日本共産党の立法提案(2008年4月10日)
 http://www.jcp.or.jp/seisaku/2008/20080410_hakenhou.html


詳細は、電話でお問い合わせください。

派遣ユニオン/エムクルーユニオン
03-5371-8808

声明 与党PT「日雇い派遣禁止案」に関する派遣ユニオンの見解

2008-07-03 14:55:14 | 派遣ユニオンの活動
派遣ユニオンは昨日(2日)、下記の声明を発表しました。

【声明 与党PT「日雇い派遣禁止案」に関する派遣ユニオンの見解】
ワーキングプア、不安定雇用を生み出す登録型派遣の原則禁止を!
2008年7月2日/派遣ユニオン

 7月1日、自民、公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム(PT)」が日雇い派遣を原則禁止する案をまとめた。

 ①日雇い派遣については通訳など専門性の高い業務を除いて原則的に禁止
 ②派遣会社に手数料(マージン)の開示を義務化
 ③特定企業だけに労働者を派遣する「専ら派遣」についての規制強化   ―などとしている。

 この内容では、具体的にどのような内容の規制になるのか、実効性があるのか不明である。今後、実効ある規制にまとめ上げていくことができるか、その内容が問われる。

 《専門業務以外の日雇い派遣禁止》
 例えば、「①専門業務を除いて日雇い派遣は原則禁止」としているが、「ワーキングプア」の温床となっている製造派遣や物流派遣などにおいて、日々雇用や、あるいは1ヶ月や3ヶ月以下の派遣を禁止しても、低賃金や不安定雇用、労働災害多発の問題は解消されない。
 物流を中心に広がる時給850円程度の低賃金は放置されたまま、日々雇用から1~3ヶ月の短期契約を反復更新する「細切れ契約」に切り替わるだけで、「契約満了」の一言で切り捨てられる雇用の調整弁であり続けることに変わりはない。
 極めて専門性の高い通訳などの業務や育休代替などを除いて、有期雇用契約を前提とする登録型派遣を禁止すべきであり、常用型派遣(派遣会社と派遣労働者は期間の定めのない雇用契約)を原則とする制度に転換していくべきである。

 《マージンの開示を義務化》
 「②マージンの開示義務」については、派遣会社全体の1年間のマージン平均を開示するというようなおざなりな開示であれば、派遣労働者が自分の取られているマージンを知ることができず、意味がない。個々の派遣労働者に対して、個別契約の派遣料金とマージンを開示すべきである。
 また、マージンを4割取っても5割取っても適法であるという現行の派遣制度がワーキングプアを生み出しているのであるから、マージン率の上限規制を定めるべきである。

 《専ら派遣の規制強化》
 そもそも直接雇用が困難な場合にのみ例外的に派遣を認めるという派遣制度の趣旨からみて、子会社の派遣会社を経由して間接雇用する「専ら派遣」が脱法的であることは明白である。しかし、現行の「専ら派遣」規制に実効性がないため、「専ら派遣」は横行している。連結決算の対象となる派遣会社からの派遣を禁止するなど、実効ある「専ら派遣」の禁止を定めるべきである。

 《派遣労働者の権利保護》
 正社員との格差が拡大し、低賃金による生活苦を強いられ、5年先、10年先の将来が見えない不安定な働き方を強いられている派遣労働者が希望をもって働ける派遣制度にしていくためには、「登録型派遣の原則禁止」とあわせて、「みなし雇用」「均等待遇」など、派遣労働者の権利保護を定めるべきである。

 ①「みなし雇用」- 派遣法を逸脱(期間制限違反、事前面接、偽装請負等)して派遣労働者を受け入れた派遣先は派遣労働者を雇用しているものとみなす旨を定めるべきである。
 ②「均等待遇」- 同一の業務を行っている派遣先の労働者と同一の労働条件とすべきことを定めるべきである。

以上


グッドウィル許可取り消し・廃業方針に関する声明

2008-06-26 18:25:34 | 派遣ユニオンの活動
昨日(25日)、グッドウィルユニオン(派遣ユニオングッドウィル支部)は
下記の緊急声明を発表しました。

【グッドウィル許可取り消し・廃業方針に関する声明】
2008年6月25日/派遣ユニオン ・ グッドウィルユニオン

失業する労働者の救済~
    日雇い雇用保険の遡及加入で「あぶれ手当」の受給を!


 違法派遣や賃金不払など違法行為を繰り返してきたグッドウィルに対して派遣事業許可取り消し等の厳しい処分が出されるのは当然のことである。
 しかし、1995年以降、違法派遣を繰り返しながら拡大してきたグッドウィルを放置したばかりか、1999年の派遣法改正によりグッドウィルが行う事業を合法化して急成長に拍車をかけた国の責任は極めて大きい。
 もっと早くこのような違法派遣を取り締まっていれば、グッドウィルで働く労働者が数千人、数万人規模まで膨れ上がることはなかったし、許可取り消しによって大量の失業者を生み出すようなこともなかった。
 また、グッドウィルで働く日雇い派遣労働者が日雇い雇用保険に加入していれば、失業しても当面は「あぶれ手当」の受給により当面の生活を凌ぐことができたはずだが、厚生労働省は、グッドウィルが日雇い雇用保険に全く加入させていない状態を承知しながら、それさえも放置した。
 許可取り消しまたは廃業により、雇用を失い、生活の道を立たれる労働者の救済が何よりも優先されなければならない。

グッドウィルの許可取り消しでは低賃金・不安定雇用の問題は解消しない
    -派遣法の抜本改正を!


 現在、グッドウィルが行ってきた港湾業務などの違法派遣は、日雇い派遣事業を行う同業他社に流れていっている。
 つまり、グッドウィルの派遣事業許可を取り消しても、日雇い派遣が抱える違法派遣の実態、日雇い派遣労働者が抱える低賃金、不安定雇用、労働災害の多発の問題は解決しない、
 舛添厚生労働大臣も「日雇い派遣の禁止」を口にするようになったが、今後は、派遣法改正の内容こそが問われることになる。
 まず、日雇い派遣に象徴されるような劣悪な働き方の拡大は、1999年派遣法改正による派遣対象業務の原則自由化がもたらしたものであり、派遣法制定当初の趣旨に立ち返って派遣対象業務は極めて専門性の高い業務に限定すべきである。
 「登録型派遣」が不安定雇用を生み出している。仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」は原則禁止すべきである。ピンハネに歯止めをかけるためには、マージン率の上限規制も極めて重要だ。
 そして何よりも、正社員と同じ仕事をしていたら同じ労働条件を義務付ける「均等待遇」の規定や、「細切れ契約」を禁止する規定など、派遣労働者の権利保護規定を盛り込むべきである。
 グッドウィルユニオンは、グッドウィルの許可取り消し、廃業方針に関して下記のとおり声明する。

                   記

1、グッドウィル及びグッドウィルグループに、違法行為を繰り返しこのような事態を迎えた責任を取るため、労働者の生活を確保するための賃金保障を求める。

2、グッドウィル及びグッドウィルグループに、未返還のデータ装備費、集合時間からの未払い賃金、労災補償など、労働者に支払うべき賃金等の支払いや補償を求める。

3、厚生労働省に、失業する日雇い派遣労働者を救済するため、日雇い雇用保険に遡及加入させるよう求める。

4、労働者派遣法を抜本改正すべきである。具体的には…

 ① 低賃金・不安定雇用・労働災害の多発を生み出す派遣制度の規制
  ・派遣対象業務の専門業務への限定
  ・登録型派遣の原則禁止
  ・マージン率の上限規制

 ② 派遣労働者の権利保護
  ・同じ仕事をしている派遣先労働者との「均等待遇」
  ・「細切れ契約」の禁止

以上

派遣ユニオンの今後の予定(6月下旬~)

2008-06-19 18:28:45 | 派遣ユニオンの活動
派遣ユニオンがかかわる主なスケジュールをお知らせします。
どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。

・ハローユニオン(派遣労働者ユニオン)
 派遣で働くスタッフの情報交換会です。

 日時:6/27(金) 19:00~
 場所:東京ユニオン(新宿区西新宿7-22-18 オフィスKビル1F googleマップ
 テーマ:「登録型派遣」「日雇い派遣」は必要か?

・日雇い派遣ユニオン合同ミーティング
 日時:6/28(土) 19:00~
 場所:派遣ユニオン(新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F googleマップ
 テーマ:集合時間からの未払い賃金、グッドウィル・日雇い派遣の行方など

・派遣トラブルホットライン(主催:派遣労働ネットワーク
 派遣スタッフの労働相談を受け付けます。
 今回の主なテーマは「クーリング期間」の悪用問題と「2009年問題」など。

 日時:6/28(土)・29(日) 12:00~20:00
 TEL:03-5338-1266

・グッドウィル「データ装備費」返還訴訟
 日時:7/7(月) 11:00~
 場所:東京地方裁判所 631号法廷


詳細は、電話でお問い合わせください。

派遣ユニオン/エム・クルーユニオン
TEL 03-5371-8808

グッドウィル逮捕に伴う厚生労働省交渉

2008-06-08 10:52:30 | 派遣ユニオンの活動
6/3、グッドウィルの支店長らが職業安定法違反で逮捕されたことや、
山梨県内のグッドウィルスタッフに集合時間からの賃金が支払われたことに伴い、
以下のとおり厚生労働省交渉を行います。

6/10(火)12:30 参議院議員会館 集合
(交渉は 13:00~15:00)

テーマ:
・集合時間からの賃金
・日雇い派遣指針
・逮捕と派遣事業許可
・松下PDP判決と職業安定法違反の適用
・エムクルーの職業安定法違反
など

どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
詳細は、電話でお問い合わせください。

派遣ユニオン
TEL 03-5371-8808